みらい創研グループは仙台市を拠点として、税理士・社会保険労務士・行政書士・不動産・保険・相続問題を中心に、お客様のあらゆる問題を解決に導くため、サービスの創造研究を進めるグループ企業です。

講演・取材実績

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S-style みやぎで働く!2024年版に掲載されました

「せんだいタウン情報S-style みやぎで働く!」は地元宮城の学生や若者向けに、宮城県内の魅力あふれる企業を紹介するフリーマガジンです。

みらい創研グループはP8~11に掲載されています。

仙台市営地下鉄主要駅、宮城県内の大学や専門学校・高校、東北及び関東エリアの大学、市内中心部の商業施設等で無料配布中です!

WEB版はこちら→https://www.miyagi-hataraku.jp/

仙台相続サポートセンター|仙台三越相続サロンが河北新報で紹介されました

令和5年10月14日発行の河北新報・河北ONLINEにて仙台相続サポートセンター|仙台三越相続サロンが紹介されました。

 

河北新報で弊社企画の合同会社説明会が紹介されました

令和5年9月16日発行の河北新報にて、会社説明会の新しい取り組みとして紹介されました。

焼肉屋さんを会場にして食事をしながら各社の採用担当者と就職活動中の学生さんのマッチングを致しました。

紹介ページ(河北新報ONLINEに移動します)

就活生と企業を食事会でマッチング 仙台・みらい創研が企画

インボイス制度について仙台経済界から取材を受けました

令和4年11月25日発刊、仙台経済界 増刊号「23’仙台商圏」にて弊社税理士 大沼広明が『インボイス制度』に関する解説を致しました。

 

仙台市退職者連盟の講演会で講師を務めました

みらい創研グループの税理士 佐藤が仙台市退職者連盟の講演会で講師を務めさせていただきました。
講演テーマ:民法改正に伴う遺産相続など終活について

ネオキャリア様の 地方の求人サイトを調べてみたに弊社サービスが紹介されました

ネオキャリア様の 「地方の求人サイトを調べてみた」に、みらい創研グループ運営の求人サイト 「仙台宮城求人ドットコム」 が掲載されました。求職者・企業の皆様の使いやすさにこだわった求人サイトです!是非ご活用ください。

特集ページ

地域特化型求人広告の一覧表82選|全国47都道府県の求人媒体を調べてみた

仙台宮城求人ドットコム

https://sendai-miyagi-kyujin.com

 

電子帳簿法改正について仙台経済界から取材を受けました

仙台経済界増刊号の2021流通大特集 仙台商圏にて弊社税理士の大沼が電子帳簿保存法改正(2020年10月改正)について取材を受けました。32ページに掲載されています。

 

 

河北新報に外国人雇用促進の取り組みが掲載されました

これからも企業の人手不足解消と外国人材の雇用促進のため、尽力して参ります。どうぞよろしくお願いいたします!

 

NHKラジオ「ゴジだっちゃ」に出演しました

仙台相続サポートセンター 所長の佐藤がNHKラジオ「ゴジだっちゃ」にて、エンディングノートについてお話をさせていただきました。

 

リビング仙台に掲載されました

2013年11月9日発行のリビング仙台に仙台相続サポートセンターが掲載されました。

皆さんに相続について正しい知識を持ってもらい、相続が発生した際に正しい手続きをとって頂くために「相続手続き はじめの3ステップ」と「相続のおさえておくべきポイント」をお伝えさせて頂きました。

そちらの模様を抜粋してこちらのWEBサイトにも掲載させて頂きますのでご覧ください。

相続手続き はじめの3ステップ

相続手続きは手順に沿って進めれば全く難しいことはなく、もめることもありません。

しかし、相続が発生した多くの方から「何から手をつければいいの?」という質問をよく受けます。

相続はその「何から」が最も大切です。

多くの人が初めて経験する相続において正しい知識がないために何をすればよいのかわからないという状況に陥っています。

下記のステップに沿って手続きを進めてください。

  1. 遺言書の有無の確認遺言書がない、遺言書があっても遺産分割の指示がない場合は2へ
  2. 相続人の調査・確認相続人全員分の戸籍謄本を用意
  3. 相続財産の把握財産目録を作り、分け方を協議。遺産分割協議書を作成。

相続 おさえておくべきポイント

相続のおさえておくべきポイントを解説させて頂きました。

  1. 負の財産は相続放棄できるが、管理義務は残る借金や公租公課は相続放棄や限定承認をすることができます。
  2. もめないために「遺言書」がカギ口約束で終わらせず、しっかりと「遺言書」にすることで相続が発生したときにもめる可能性をなくしましょう。
  3. 平成27年1月1日から相続税が増税されます平成27年1月1日から基礎控除額が「3,000万円+600万円×法定相続人の人数」となります。
    (改正前は5,000万円+1,000万円×法定相続人の人数)
  4. 贈与は年間110万円までは税金がかからない節税対策の一つとして生前贈与があげられます。
    年間110万円までなら贈与税がかからない制度を使い、生きているうちから対策をしましょう。

TEL 022-714-6131 受付時間 9:00 - 18:00
[ 土・日・祝日除く ]

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